会則

むかしやさい研究会 会則  


(名称及び事務局)
第1条 本会はむかしやさい研究会(以下「会」という。)と称し、事務局をさぬき市末地区に置く。 

 

(区域)
第2条 会の対象区域は、さぬき市及び周辺区域とする。  

 

(目的)
第3条 会は、会員相互に協力し循環型社会の実現を目指し、会員の成長を図ることを目的とする。


(活動内容)
第4条 会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行うものとする。
(1) 近隣農地を利用しての農業実習
(2) 農産物のPR・販売促進の活動
(3) 栽培方法の調査研究の活動
(4) 農業技術の普及啓蒙の活動

(5) 農作業での健康増進

(6) 森林山村の多面的機能発揮のための活動
(7) 農を通じた地域コミュニティーの創造  

(会員)
第5条 会の会員は、第2条に定める区域内において居住するもので入会、脱会は妨げないものとする。 会員には正会員とスポット会員を置く。


(役員の選任)
第6条  会に、代表、副代表、会計、監事の役員を置く。
2 代表、副代表及び監事は総会において構成員の互選により選任する。
3 代表は、この活動組織を代表し、業務を統括する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。
5 会計は、責任者として事業の会計を行う。
6 監事は、責任者として会計の監査を行う。 

(細則)
第7条 本会則施行のため必要な細則は、会員の総意によって定める。

(総会)
第8条 総会は、年一回会長が招集し、その総会において、出席した会員の中から議長を選出する。  

(経費)
第9条 会の運営に要する経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。  

(会費)
第10条 会費は、正会員1人につき、月額500円、年額6,000円とする。  

(会計年度)
第11条 会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日までとする。

附 則  この会則は、平成26年1月1日から施行する。